領収書の宛名の書き方とは?書き間違いの直し方も紹介

2019年5月9日

領収書には基本的に宛名を記載します。宛名の書き方によってはビジネスマナー違反になるケースや、税務処理上認められないケースがあるため注意が必要です。

宛名の正しい書き方や訂正方法についてお話しします。

領収書の宛名の書き方とは?

まずは、領収書の宛名の書き方についてご説明します。

下の画像例では、合計金額の上部に宛名を記載しています。領収書の宛名はこのように、領収書の上部に記載するのが一般的です。販売されている空の領収書でも、通常は宛名の欄が上部にあります。

領収書サンプル

会社名に通称を用いたり省略したりするのはマナー違反になるので、注意が必要です。また、正式な領収書として認められないケースもあるため、必ず正式名称を記載します。

経理処理の担当者がわかっている場合は、担当者名を記載しましょう。所属部門や肩書きについても忘れずに記載してください。担当者名が領収書を処理する部署が不明な場合は「◯◯株式会社 御中」「◯◯株式会社 経理部 御中」のように書きます。

領収書の宛名は「会社名」で書くこと

状況に関わらず領収書の宛名には代金を支払う者の名前を記載します。企業の経費として支払われた金額の場合、最終的に清算することになるのは会社です。そのため、企業むけに提出する領収書では、宛名として会社名を最初に記載します。

会社名を正式名称で記載することは上述したとおりです。「株式会社」の部分についても「(株)」などと省略して書くのはマナー違反です。

【個人事業主向け】領収書の宛名の書き方

個人事業主に対し領収書を提出する場合、通常は宛名に個人名を記載します。屋号を構えている場合は、「屋号+個人名」を宛名として記載するのがベストです。

屋号と個人名どちらか一方でも問題ありませんが、税務署の管理の都合上、優先度は個人名のほうが上です。

領収書の宛名で「上様」は認められない

宛名として「上様(うえさま)」と記載するケースがありますが、これは税務処理上、正式に認められる表記ではありません。

決済額が少額だと問題ない場合がありますが、企業が発行する領収書では、原則として「上様」の表記を用いないのが基本です。

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領収書の宛名を間違えたら?訂正方法を解説

手書きの領収書では宛名を間違えてしまうことも少なくありません。ここでは、宛名の訂正方法についてご案内します。

【領収書】宛名などを書き間違えたら?対処法を伝授

領収書の宛名を間違えた際、どのように対応すべきなのでしょうか?

軽微なミスであれば、間違えた箇所の二重線を引き、上部に正しい文字を記載、最後に訂正印を押印すれば訂正可能です。一般的には、発行者個人の訂正印、もしくは会社の角印が訂正印として認められています。

ただし、これは一般的なビジネスマナーとしての話です。領収書として認められるかは税務署の判断に委ねられています。提出先の企業が後のトラブルに対して警戒している場合、一切の訂正が認められないこともあります。

ベストな訂正方法は領収書の再発行です。特に顧客と十分な関係性が築けていない段階など、心象を悪くしたくない場合は、可能な限り再発行することをおすすめします。

絶対にやってはいけない領収書の訂正方法

以下の訂正方法は原則としてNGです。マナー違反以前に領収書として認められないケースがありますので避けてください。

■修正液・修正テープによる訂正

修正液・修正テープによる訂正は基本的に認められません。提出過程で何者かが不正に修正した可能性が疑われてしまいます。領収書にボールペン字や押印以外のものがあることからも、心象が良くありません。

■サンドペーパーによる修正

サンドペーパーで削って訂正を行うのもNGです。修正できたとしても、紙が汚くなったり、傷んだりしてしまうことは避けられません。

■消せるボールペンを使う

近年は専用の消しゴムを利用して字を消せるボールペンが販売されています。記載を間違えたケースを想定して消せるボールペンで領収書を書く方がいますが、やはりNGです。

消せるボールペンの字を訂正した場合、紙面をよく見ると確認できる跡が残ります。改ざんの可能性から、税務署は消せるボールペンでの修正跡をシビアにチェックしているのです。

 

領収書が宛名なしでも認められる場合は?

消費税法上は領収書に記載されるべき項目として以下の5点が定められています。

  1. 発行者
  2. 取引日時
  3. 取引内容
  4. 金額
  5. 書類の受取人

宛名に該当するのは「5.書類の受取人」です。そのため、宛名がない領収書は通常、領収書としての効力がありません。

ただし、以下の事業では宛名のない領収書が例外的に認められています。

  1. 小売業
  2. バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
  3. 旅行に関する事業
  4. 飲食業
  5. 駐車場業

比較的決済額が小さい事業が中心です。こうした事業ではレシートも宛名なしの領収書と同様に認められるケースがあります。

しかし、実際には提出先の会社によって規定が異なるため、領収書を提出する立場の場合は基本的に記載したほうが無難と言えます。

 

まとめ

領収書は金額が正しければ良いわけではありません。領収書の書き方によっては社会性やビジネスマナーを判断されてしまいます。今回の記事を参考に、正しく宛名を記載するよう心がけましょう。

領収書、請求書をはじめとする取引先向けの書類は、Excelなどの表計算ソフトを使って作成する方法も一般的です。しかし、宛名や金額の手入力作業においてミスが発生しやすくなります。また作成量が増えることで、より作成に時間と手間がかかるでしょう。

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