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[非表示]「領収“書”と領収“証”の違いって何ですか?」
もしも部下にこんな質問をされたとしたら、どんな回答をしますか? 「ほとんど変わらない」と言うのは簡単です。しかし、厳密な違いを理解しておくと、説得力が増し、部下からの信頼を得ることができるでしょう。今回は、そんな領収書と領収証の違いについて、細かく解説します。
領収書と領収証はほぼ同じ意味
「領収書」と「領収証」に、大きな違いはありません。いずれも、商品やサービスによって金銭を受け取ったことを示すために発行される書類です。民法上の正式名称はいずれも「受取証書」であり、とくに区別もなされていません。
しかし、厳密にはいくつかの違いも存在し、使い分けもできます。細かな差違ではありますが、以下から解説していきましょう。
発行の目的と種類
領収書とは、商品や金銭の受け取りの事実を記した書類です。“証”ではなく、“書”とされているのは、書類だからという認識によるものでしょう。
一方、領収証は領収書とまったく同じ目的で発行されるものの、“証”という文字から想起されるとおり、こちらは“証券”に分類されます。また、商品や金銭の受け取りの事実を“証明”するものとも言えます。
実務上は、どちらでもほぼ同じではあるものの、細かくはこうした違いがあります。
「領収書」「領収証」の2種類が発行されてきた経緯
「領収書」は民間が発行してきた書類の呼称だと言われています。
一方、「領収証」は役所や金融機関が発行した書類に書かれる表記です。発行者によって名称が異なったせいで、区別がつきにくくなったという経緯があると考えられています。
「領収書」「領収証」一般的な表記はどっち?
世間一般における表記としては、「領収証」のほうが多いと考えられます。
大手オフィス用品メーカーのコクヨやヒサゴ、APICA(日本ノート)から出ているものも「領収証」です。一方、タクシーなどのレシートには「領収書」と記載されているケースもあります。
国税庁によると「領収書」が総称、「領収証」は狭義の意味
領収書・領収証は印紙税法と関連の深い書類です。両者を国がどのように使い分けているかが分かる文書があります。
以下は、国税庁のホームページに記載されている「金銭又は有価証券の受取書、領収書」についての解説文です。
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
出典:国税庁ホームページ:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
上記のなかで、税務署は領収書を総称として用いています。“金銭又は有価証券の受取書や領収書は”とあるように、受取書と同列に置かれています。一方、領収証はレシートなどと同列に置かれており、狭義の意味で用いられています。
つまり、国税庁では大カテゴリーの「領収書」のなかに、「領収証」がある、という使い方です。このことから、領収証は領収書の一種であると考えてもよいでしょう。
レシートは領収書・領収証代わりになる?
領収書・領収証の取り扱いのなかでよく話題になるのが、レシートの問題です。中には「レシートは領収書・領収証として使えない」と考える方もいますが、税法上ではどのように定められているのでしょうか?
そもそも、書類が受取証書として認められるためには、以下の項目が記載されている必要があります。
- 取引日付
- 宛名(受取人)
- 金額(支払代金)
- 取引内容(但し書き・明細)
- 印紙(金額が5万円以上の場合)
- 発行者の名前・住所
ここでポイントになるのが「宛名(受取人)」です。手書きの領収書・領収証には、たいてい「株式会社○○様」といった宛名が書かれています。しかし、多くのレシートには項目自体が設けられていません。そのため、本来であれば領収書・領収証とは認められないのです。
しかし、消費税法上では、以下の事業に限り、受取人の記載を不要と定めています。
- 小売業
- バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
- 旅行に関する事業
- 飲食業
- 駐車場業
このように、宛名が書かれていないレシートであっても、法律上では領収書・領収証として認められる場合があります。むしろ、手書きの領収書・領収証より品目が細かく書かれていることから、何にお金を使ったのかの証拠として信頼性が高いとも言われています。
まとめ
冒頭でもご紹介したとおり、領収書と領収証には大きな違いはありません。使用するときに、差違を意識する必要はないでしょう。さらに言えば、レシートや受取書、預り書、代済と書かれた請求書や納品書も、すべて同じ「受取証書」です。
大切なのは、商品や金銭の受け取り事実がきちんと示されているかどうかといえるでしょう。
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