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フリーランス新法に対応した発注書とは?無料テンプレートや注意点・違反時の罰則を解説
2025年1月29日
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フリーランス新法に対応した発注書とは?無料テンプレートや注意点・違反時の罰則を解説
目次
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こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「
MakeLeaps(メイクリープス)
」事務局です。
フリーランス新法が適用されたことにより、フリーランスへの発注書も記載項目や書面の取り扱いについて、変更がありました。この記事では、フリーランス新法に準拠した発注書の書き方や必須項目、注意点などについて解説します。フリーランスに発注する特定受託事業者は、参考にしてください。
※関連ページ:
フリーランスの強い味方 – 80%の工数削減を実現!MakeLeaps(メイクリープス)
フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、どのようなものか、基本情報と下請法との違いについて解説します。
フリーランス新法の基本情報
フリーランス新法は、2023年4月に可決、翌年11月に施行された新しい法律です。フリーランス保護新法とも呼ばれており、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」です。弱い立場であるフリーランスが特定受託事業者から、ぞんざいな扱いを受けることなく安心して活動ができるように、新たに制定されました。
下請法との違い
下請法とは、委託事業者に対して、不利な立場にある下請業者(受託事業者)の利益を守るための法律です。正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。下請法と、フリーランス新法は、規制対象が異なります。下請法の規制対象は、資本金が1,000万円を超える事業者です。そのため、資本金と取引要件の両方の要件を満たさなければ、規制の対象にはなりません。
フリーランス新法が発表された背景と目的
フリーランス新法が制定された背景には、個人で活動することが多いフリーランスと、発注する側である特定受託事業者との間に平等な関係がなく、フリーランスが被害にあうケースが多いことがわかったためです。
フリーランスは、労働基準法の労働者には含まれません。そのため、労働関係の法令の対象にはならず、不利な条件での契約や報酬の支払遅延、一方的な契約打ち切りなどの憂き目にあうケースがありました。
フリーランス新法に対応した発注書の必須項目一覧
フリーランス新法には、以下の取引条件の明示が義務付けられています。
・業務の内容:委託業務の内容を具体的に記載する
・報酬の額:報酬金額は正確に提示し、必要に応じて内訳も記載する
・支払期日:支払期日は契約時に定める
・発注事業者およびフリーランスの名称:発注者・フリーランスいずれも、正式名称を記載する
・業務委託をした日:契約成立日と契約の有効開始日を記載する
・給付を受領/役務提供を受ける期日:業務の完了予定日を記載する
・給付を受領/役務提供を受ける場所:オンライン、オフラインに限らず業務を行う場所や納品場所、方法を記載する
・検査完了日(検査をする場合のみ):必要な場合は、検査予定日や完了日を記載する
・報酬の支払方法:報酬の振込先や支払いの詳細情報を記載する
フリーランス新法に対応した発注書テンプレート
クラウド型請求管理サービス「
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発注書エクセルテンプレート・フォーマット
を用意しています。発注書の書き方から発行時の注意点など、説明付きで分かりやすく発注書を作成できます。インボイス対応のテンプレートもあるため、自社に必要なテンプレートをご利用ください。
フリーランス新法の注意点
2024年11月にフリーランス新法が施行されました。フリーランスに発注する特定受託事業者は、どのようなことに注意すべきでしょうか。ここでは、3つの注意点について解説します。
発注書に記載する項目は決まっている
前述した通り、フリーランス新法では、発注書に記載する項目が定められています。これは、フリーランス新法3条「取引条件の明示義務」に明記されています。依頼した時点で確定ではない項目についての記載は不要です。ただし、未定の理由や確定の目安を記載しなければなりません。
取引条件を明示する書面は決まっていない
発注書の記載項目は、細かく定められていますが、書面の形式は、決められていません。電子メール、SNSのメッセージ、USBなどの電磁的方法も認められています。どの方法にするかは、特定受託事業者にゆだねられています。ただし、電話口や口頭などで伝えることは認められていません。
既存の注文書や契約書を見直すこと
フリーランス新法が制定され、事業者によっては業務の遂行方法を見直さなけければならない場面もあるでしょう。発注書のテンプレートや契約書の内容が、フリーランス新法に違反していないかを確認してください。問題があった場合は、是正したり、改めて契約を結び直したりすることも検討しなければなりません。
特定業務委託事業者が遵守すべき7項目
フリーランス新法5条で、特定業務委託事業者が禁止されている7つの行為は、以下のとおりです。
1.受領拒否:発注事業者が一方的に、発注物や成果物の受け取りを拒否してはならない
2.報酬の減額:フリーランス側に問題がない限り、事前に取り決めていたとしても、報酬額の減額は禁止である
3.物品や成果物の返品:フリーランス側に問題がない場合、1度受け取った物品や成果物は返品してはならない
4.極端に低い報酬の設定(買いたたき):報酬は、相場を加味して設定しなければならない。相場よりも極端に低い報酬は、買いたたきと見なされるため、禁止である
5.物品やサービスの購入・利用の強制:業務に不要、もしくは、フリーランスが欲していない物品やサービスの購入の強制は、法律違反である。一方的に商品を送り付けて代金を支払わせる行為も禁止されている
6.不当な経済上の利益の提供要請:発注事業者が自分のために、フリーランスに金銭やサービスを提供させてはならない
7.不当な給付内容の変更・やり直し:契約で定めた物品や成果物の数や内容を一方的に変えたり、受領したものにやり直しを求めたりしてはならない。フリーランスに責任がない物品や成果物に対する追加作業を求めることも禁止である。費用負担なく、一方的に発注を取り消しすることも禁止されている
フリーランス新法の発注側の対応
フリーランス新法が施行されたことにより、特定受託事業者が対応すべき項目について、解説します。
妊娠・出産・育児・介護と業務を両立に配慮する
フリーランス新法13条により、6か月以上業務委託しているフリーランスから申し出があった場合、妊娠・出産・育児・介護と業務を両立できるように適切な配慮が求められます。業務委託の期間が6か月以内であっても、配慮の努力義務を負います。やむを得えず、配慮できない場合はその理由を説明しなければなりません。
ハラスメント窓口を設置する
フリーランス新法14条では「ハラスメント対策に係る体制整備義務」が定められています。セクシャルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメントなどがフリーランスの仕事の妨げにならないよう、適切な対策を講じなければなりません。以下は具体的な対策です。
・ハラスメント窓口を設置する
・従業員・フリーランスへ周知する
募集時の掲載情報は正確に記す
フリーランス新法12条では、「募集情報の的確表示義務」が定められています。募集内容と実際の業務内容に差異があってはなりません。契約内容の虚偽や誤解を招く表現を避けるためです。情報は、正確かつ最新に保ちましょう。なお、当事者の同意に基づいて契約条件を変更することは認められています。
取引条件の明示義務がある
前述した通り、取引条件は明示しなくてはなりません。書面または電磁的方法で明示しましょう。なお、明示義務はフリーランス間の受発注であっても適用されます。具体的な報酬金額を明示することが難しい場合は、算出方法を記載しておきます。
報酬の支払期日には決まりがある
フリーランス新法4条で、報酬の支払期日が細かく定められています。報酬の支払期日は、成果物や物品を受け取った日から数えて60日以内です。できる限り短い期間を定め、一度決めた期日までに支払うことが義務です。そのため「毎月15日締めの翌々月末払い」のように、納品日から60日以上の支払日は設定できません。
ただし、特定業務委託事業者が元請業者から再委託を受ける場合、元請業者の報酬支払日から30日以内にフリーランスへの支払いが必要です。
中途解除は事前に告知する
フリーランスと6か月以上の業務委託における関係がある場合、契約解除や更新終了の予告は少なくとも30日前までに行わなければなりません。その際は、書面やSNS、チャットツールなどを使用します。なお、以下の場合は事前告知の必要はありません。
・災害をはじめとしたやむを得ない事情で予告が困難である場合
・フリーランスに再委託しており、元委託者の関係で直ちに解除せざるをない場合
・業務委託期間が短期間の場合
・フリーランス側の事情で、長期間個別契約が締結されていない場合
・契約を解除すべき、フリーランス側の責任がある場合
フリーランス新法に違反した場合の罰則
特定受託事業者がフリーランス新法に違反している事実が判明した場合、フリーランスは申し出が可能です。フリーランス新法の所轄省庁である公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省にて申し出ましょう。違反が判明した場合は、調査が行われ、指導・助言、勧告を受けます。命令違反や検査拒否など、悪質と判断された場合は、50万円以下の過料が科されることもあるため注意が必要です。
まとめ
フリーランス新法が制定された背景には、不利な立場にあるフリーランスを保護する目的があります。フリーランスに業務を発注する特定受託事業者は、発注書に記載する事項や支払期日などの項目を把握し、フリーランスと契約を進めなければなりません。発注書や契約書に不備がないかをチェックし、情報が更新された場合は、スムーズに反映させましょう。
多くの書類を扱う特定受託事業者にとって、書類の管理や作成は負担がかかります。発注書の電子化を進め、業務効率化・コスト削減に努めましょう。
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